インドネシアに本格参入する。
現地法人設立をワンストップで支援します
代理店活用・フィージビリティスタディで市場の可能性を確認したら、次のステップは現地法人(PT PMA)の設立です。インドネシアの外資系現地法人設立には複雑な法務手続き・許認可・資本金要件が伴いますが、ANCジャパンはインドネシア語ネイティブスタッフと現地法人PT. KEBUN TEKNOLOGI INDONESIAの実運営経験を活かし、設立から事業立ち上げまでを一貫してサポートします。
2,500万円
最低払込資本金の一般的な目安1億円
設立に必要な総投資額の目安3〜6ヶ月
手続き完了までの標準的な期間全業種
2021年ネガティブリスト廃止以降注意:資本金・総投資額は業種・事業規模によって異なります。また2021年のオムニバス法改訂により一部業種で要件が変更されています。正確な要件はお問い合わせ時にご確認ください。
現地法人(PT PMA)を設立するメリット
代理店活用・業務提携と比べて、現地法人ならではのメリットがあります。
① 直接事業活動が可能
代理店を通さず、自社ブランドで直接販売・サービス提供・契約締結ができます。顧客との直接関係構築・価格コントロール・ブランド管理が可能になります。② 現地スタッフの直接雇用
インドネシア人スタッフを直接雇用し、自社の企業文化・業務品質基準で育成できます。現地の優秀な人材を自社に取り込み、長期的な組織力の構築が可能です。③ 許認可・入札資格の取得
業種によっては現地法人格がなければ取得できない許認可・資格・入札参加資格があります。政府・公的機関との取引や特定業種への参入に不可欠です。④ 税務・財務の透明性
インドネシアの法人として正式に納税・決算を行うため、現地取引先・銀行・政府機関からの信頼性が高まります。将来的なIPO・M&Aの基盤にもなります。事前調査・戦略立案(1〜2週間)
定款作成・公証(2〜4週間)
OSS(オンラインシングルサブミッション)登録(2〜4週間)
銀行口座開設・資本金払込(2〜4週間)
税務登録・各種許認可取得(2〜4週間)
事務所設立・現地スタッフ採用・事業立ち上げ
ANCジャパンのPMA設立支援の強み
- ① 現地法人を自ら運営している「実体験」がある
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ANCジャパンはインドネシア現地法人PT. KEBUN TEKNOLOGI INDONESIAを実際に設立・運営してきました。「設立できた」で終わらず、「設立後に何が起きるか」「現地スタッフ管理で何が大変か」「税務・労務でどんな問題が出るか」を自社の体験として知っています。教科書的なアドバイスではなく、実体験に基づいた現場感のある支援が可能です。
- ② インドネシア語ネイティブスタッフによる直接対応
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公証人・政府機関・銀行・不動産業者・採用候補者とのやり取りをインドネシア語ネイティブスタッフが直接行います。通訳を挟まないため、交渉のニュアンスが正確に伝わり、手続きのスピードも上がります。言語・文化の壁を実質的になくした状態で設立プロセスを進められます。
- ③ 設立後の経営・人事・労務まで継続サポート
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PMA設立はゴールではなくスタートです。ANCジャパンは設立後も現地スタッフの採用・育成・評価制度の設計・インドネシア労働法に基づく雇用管理・文化ギャップ対応まで継続してサポートします。「設立したが運営できない」という最も多い失敗を防ぎます。
- ④ フィージビリティスタディ・代理店活用からの一貫支援
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ANCジャパンでは「スポット相談→フィージビリティスタディ→代理店活用→現地法人設立」という段階的な参入プロセスを一社で対応します。各フェーズで得た市場知識・ネットワーク・顧客情報が次のフェーズに引き継がれるため、ゼロから始めるより大幅に効率が上がります。
フィージビリティスタディ・代理店活用でGO判断が出て、本格参入を決めた
インドネシアで直接販売・サービス提供・契約締結をしたい
政府・公的機関との取引や特定業種の許認可取得が必要
設立手続きの複雑さ・言語の壁・現地でのネットワーク不足が不安
設立後の現地スタッフ採用・労務管理・文化ギャップ対応も含めてサポートしてほしい
インドネシアに合弁会社(JV)を設立したいがパートナー選定・条件交渉も含めて依頼したい
よくあるご質問
- Q. インドネシアに現地法人を設立するのに必要な資本金はいくらですか?
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PT PMAの一般的な目安として、払込資本金2,500万円(約250,000米ドル)・総投資額1億円(約1,000,000米ドル)が必要です。ただし業種・事業規模・設立地域によって異なります。また2021年のオムニバス法改訂により要件が緩和された業種もあります。正確な要件はお問い合わせ時にご確認ください。
- Q. PT PMAの設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
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標準的には3〜6ヶ月程度です。定款公証・OSS登録・銀行口座開設・税務登録・業種別許認可取得が主なステップです。業種によって追加許認可が必要な場合や、政府審査に時間がかかる場合はさらに長くなることがあります。ANCジャパンが並行して進められる手続きを同時に処理することでスケジュールを短縮します。
- Q. 外国人(日本人)が代表取締役になれますか?
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なれます。PT PMAでは外国人が代表取締役(Direktur Utama)に就任することが可能です。ただし就労ビザ(KITAS)の取得が必要であり、インドネシア人の取締役または監査役(Komisaris)を少なくとも1名置く必要があります。ANCジャパンがKITAS申請・インドネシア人役員の選任もサポートします。
- Q. インドネシアの法人税・税務はどうなっていますか?
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法人税率は原則22%(2022年以降)です。売上5兆ルピア以下の中小法人には優遇税率が適用される場合があります。付加価値税(PPN)は11%。源泉徴収税(PPh)は取引の種類によって異なります。ANCジャパンは現地の税理士・会計士とのネットワークを通じた税務アドバイスも提供します。
- Q. 設立後に事業内容・資本金を変更することはできますか?
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可能です。事業目的の追加・変更、増資、株主構成の変更などは定款変更・BKPM届出によって対応できます。ただし手続きに数週間〜数ヶ月かかる場合があります。設立時に将来の事業拡張を見越した定款設計をしておくことが重要で、ANCジャパンは設立時からこの観点でアドバイスします。